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長野県 松本市のパートナーシップ制度

長野県松本市 では松本市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

松本市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

松本市は、性別にかかわらず、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、多様な性や生き方を認め合い、自分らしく暮らしながら、個性や能力を発揮できる社会の実現を目指しています。 「松本市パートナーシップ宣誓制度」は、人生のパートナーシップ関係にあるお二人の宣誓を市が受け止めることで、生きづらさや悩みが少しでも解消され、このまちで暮らし続けながら、個性や能力の発揮につながることを期待するとともに、地域社会にLGBTQ(性的マイノリティ)の方への理解が進み、性別にかかわらず、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される、多様性と活力に満ちたまちの実現を目指すことを目的とします。

利用条件

宣誓をすることができる方は、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、次のいずれにも該当している方です。 1 成年に達していること 2 いずれか一方が松本市民であること、または市内への転入を予定していること 3 配偶者がいないこと 4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 5 宣誓者同士の関係が近親者でないこと  宣誓者同士が養子縁組をしている場合、宣誓することができます。

手続き

1 事前予約  宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約してください。宣誓日時、必要書類等の調整・確認を行います。 宣誓できる時間 宣誓できる時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後4時まで 宣誓日時の状況によりご希望に沿えない場合があります。 予約先 担当課 住民自治局人権共生課 電話番号 0263-39-1105 電子メール kyousei@city.matsumoto.lg.jp 2 宣誓 宣誓は、プライバシーに配慮し、個室で行います。 予約した日時にお二人揃ってお越しください。 市の職員の前で「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出してください。 本人確認書類による本人確認を行います。 必要書類を提出してください。 ※宣誓は無料です。なお、宣誓に必要な書類の交付手数料は、自己負担となります。 ※書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。 ※所要時間は1時間程度です。 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付  パートナーシップ宣誓書受領証(1通)と受領カード(2通)を交付します。受領証及び受領カードは、2種類のデザインの中からお選びください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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