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静岡県 浜松市のパートナーシップ制度

静岡県浜松市 では浜松市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

浜松市パートナーシップ宣誓制度


2020年4月1日 制定
概要

浜松市は、一人一人が持つ特性の違いや性の多様性を認め合い、思いやりの心が結ぶ優しいまちの実現を目指しています。 この理念のもと、二人がお互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した関係であることを市に対して宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明する「浜松市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

利用条件

以下の要件を全て満たしている必要があります。 成年に達していること(満20歳以上の人) 少なくともどちらか1人が浜松市民であること(転入予定を含む) 配偶者がいないこと 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと 宣誓者同士が近親者でないこと ※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。 ※パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓することができます(ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」など、近親者間での養子縁組の場合は対象外)。

手続き

1.お互いの意思確認 お互いにパートナーシップの関係であることと、「宣誓することができる人」の要件を確認してください。 2.事前予約(宣誓したい日の14日前までに) 宣誓したい日の14日前までに、電話、メール又は申込フォームで宣誓日の予約をしてください。 宣誓できる日時は平日の9時から16時までです(年末年始の閉庁日は除く)。 ※都合により午前の受付は10時まで、午後の受付は13時30分からとさせていただきます。 【予約の際にご連絡いただきたいこと】 お二人の氏名、生年月日、住所 電話番号、メールアドレス(代表者のみ) 宣誓希望日時 ※社会生活の中で日常的に通称名を使用している人は、戸籍上の氏名のほか、通称名でも宣誓することができます。通称名で宣誓する場合は通称名もご連絡ください。 ※外国籍の人は国籍をご連絡ください。 ※プライバシーに配慮した個室での対応を希望する人は、予約の際に「個室希望」とお知らせください。 【予約先】 市民部 UD・男女共同参画課 電話:(053)457-2364 メール:ud@city.hamamatsu.shizuoka.jp

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

静岡県パートナーシップ宣誓制度

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