香川県 観音寺市のパートナーシップ制度
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において対等な立場で、相互に責任をもって協力しているまたは協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付する制度です。また、パートナーシップ宣誓をする方の子や父母などと、家族として協力しているまたは協力し合うことを併せて宣誓することができます。
(1)成年に達していること ・双方とも年齢は18歳以上の方。 (2)観音寺市民であること、または転入予定者であること ・市内に住所を有しているか、転入を予定している方。 ・転入予定の方は宣誓書に転入予定日を記載してください。また、宣誓日から3か月以内に住民票の写し等を提出してください。 (3)配偶者がいないこと ・戸籍抄本等で確認します。 (4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと ・同様の制度を実施している他の自治体等で、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓や登録を行っている方は、観音寺市において宣誓することはできません。 (5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと ・民法の規定により、婚姻できない関係にある方(三親等以内の親族)とは宣誓することができません。
1 宣誓希望日の予約 宣誓を希望する日の7日前までに、電話、メール、Fax、来所のいずれかで次の連絡先に予約をお願いします。 宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。 予約受付は、祝日・年末年始を除く月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分までです。メール、Faxは24時間受け付けますが、予約時間外に届いたものは、翌時間内に連絡します。 観音寺市市民部人権課 ☎0875-23-3928 / Fax0875-23-3954 E-mail:jinken@city.kanonji.lg.jp 2 パートナーシップ宣誓(観音寺市市民部人権課 ※2階25番窓口) 予約した日時にお二人で市民部人権課にお越しください。 職員の立ち合いのもと、宣誓書に記入し、必要書類(住民票の写し・戸籍謄本等)を添えて市に提出してください。 (ファミリーシップ宣誓は、子や親等を宣誓書に記載することで、併せて宣誓することができます。) 対応時間は、祝祭日・年末年始を除く月曜から金曜、午前9時から午後5時までです。 ※宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。 ※所要時間:1時間程度 宣誓書受領証等は即日発行できないため、後日交付となります。 3 宣誓書受領証・受領カードの交付 受領証交付日に市民部人権課にお越しください。 本人確認のうえ、受領証等を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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