鳥取県 境港市のパートナーシップ制度
境港市パートナーシップ宣誓制度
一方、または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合う関係であることを宣誓した場合に、市が宣誓書受領証や受領カードを交付し、公的に証明するものです。 境港市が要綱により実施する独自の制度のため、財産の相続など法的効力はありませんが、この制度の導入により、性の多様性への理解を深め、性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減し、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を進めていきます。
一方または双方が性的マイノリティであるお二人であって、次の(1)から(5)をすべて満たしている人 (1)二人のうち、少なくともいずれか一方が市内に住所を有している。 (2)民法に規定する成年に達している。 (3)配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいない。 (4)宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていない。 (5)二人の関係が、民法で婚姻をすることができないとされている者同士でない。 (直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でない。) ※なお、二人が養子縁組をしている場合は、ご相談ください。
1.宣誓日時の事前予約 電話、またはメールにて宣誓日時を事前に予約してください。 《予約先》 地域振興課 人権政策室 電話 0859-47-1102 メール jinken@city.sakaiminato.lg.jp ※以下の内容をお伝えください。 (1)宣誓希望日・時間帯 (第3希望まで) (2)宣誓しようとするお二人の氏名 (3)お二人どちらかの日中の連絡先(電話番号、またはメールアドレス) (4)メモリアルフォトの希望 (あり・なし) (記念写真用の背景スクリーンをご用意します。※カメラはご用意ください。) 【宣誓に必要な書類】 (1)住所が確認できる書類 住民票の写し、住民票記載事項証明書 (3か月以内に発行されたものをいずれか1通) (2)配偶者がいないことを証明する書類 戸籍抄本、婚姻要件具備証明書など (3か月以内に発行されたものをいずれか1通) (3)本人を確認できる書類 マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など のいずれか一つ 2.パートナーシップの宣誓 予約した日時に必要書類をお持ちの上、宣誓するお二人が揃って市役所にお越しください。 市職員立ち合いのもと、宣誓書にご記入いただきます。 3.受領証及び受領カードの交付 宣誓書や必要書類等に不備がなければ宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。 宣誓から交付まで、1時間~1時間30分程度かかります。 (後日、郵送することもできます。) 詳細は、「境港市パートナーシップ宣誓制度手引き」をご確認ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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