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鹿児島県 指宿市のパートナーシップ制度
鹿児島県指宿市 では指宿市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
指宿市パートナーシップ宣誓制度
2021年4月1日 制定
概要
指宿市は,個性の違いを豊かさとして認め合い,いのちと人権を尊重する「みんなが仲良く暮らせるまち」を目指しています。 この理念のもと,宣誓者が,互いに人生のパートナーとして認め合い,相互に責任を持って協力し合う婚姻関係と同等の条件を満たしていることを証明します。
利用条件
以下の要件を全て満たしている必要があります。 1双方ともに成年であること。 2少なくともいずれか一方が,市内に住所を有すること。 ※原則14日以内に転入する方も対象となります。 3配偶者がいないこと及び宣誓しようとする者以外にパートナーがいないこと。 4宣誓者同士が近親者でないこと。 ※民法第734条から第736条までの規定による婚姻をすることができないとされているもの同士の関係(共に宣誓をしようとするもの同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている,又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
手続き
宣誓者は,担当課に事前予約(原則宣誓日の7日前)し,予定調整を行います。 宣誓日当日は,宣誓者双方が揃って受付窓口まで来館し,必要書類を提出をしていただきます。その後,宣誓書に自署をしていただきます。(代筆可) ※当日交付には,1時間程度かかります。なお,要件確認等のため,後日交付となる場合があります。
詳細
利用可能な公的サービスなど
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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