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三重県 いなべ市のパートナーシップ制度

三重県いなべ市 ではいなべ市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

いなべ市パートナーシップ宣誓制度


2020年7月1日 制定
概要

現行の法制度では、婚姻が認められない性的マイノリティの方お二人が、お互いを人生のパートナーとして継続的に共同生活を行っている又は、共同生活を行うことを約した関係であることを宣誓し、いなべ市がその宣誓を公的に証明するものです。

利用条件

成年に達していること いなべ市民であること、又は転入予定であること 配偶者がいないこと 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

手続き

事前に人権福祉課へ電話予約し、宣誓日時などを調整します。 調整した日時に宣誓者2人で来庁し、宣誓書を必要書類を添えて、提出します。 宣誓内容を確認し、内容が適切な場合は、おおむね1週間程度で、パートナーシップ登録証明書を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

三重県パートナーシップ宣誓制度

パートナーシップ制度について詳しくみる
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