兵庫県 西宮市のパートナーシップ制度
西宮市パートナーシップ宣誓証明制度
西宮市では、2021年(令和3年)4月1日(木曜日)から「西宮市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始します。 この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、パートナーシップを宣誓したことを市が証明する宣誓書受領証の交付を行うものです。 法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。
パートナーシップ宣誓をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。 双方が民法に定める成年に達していること 一方又は双方が本市内に住所を有するか、本市内への転入を予定していること 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと 双方が当該パートナーシップ宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップを形成していないこと 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係でないこと
・宣誓希望の予約連絡(宣誓希望日の7日前まで)必須 宣誓を希望される日の原則7日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに、窓口、電話、メールにてご連絡ください。 宣誓希望日時、受付場所、必要書類等の確認を行います。 宣誓は1年中24時間受付できますが、日時により受付場所と持ち物が異なります。 事前に予約連絡がない場合は宣誓を受付することができません。 予約連絡先:男女共同参画推進課 所在地:西宮市高松町4-8 プレラにしのみや4階 電話:0798-64-9495(月曜日から土曜日 午前9時から午後5時) ・パートナーシップ宣誓(宣誓日当日) 事前に調整した日時に必要書類等をお持ちのうえ、受付場所まで宣誓を行うお二人揃ってお越しください。やむを得ない事情で一方が来られない場合は、その方の委任状と本人確認書類の写しをご持参いただければ宣誓することができます。 パートナーシップ宣誓書兼確認書(様式第1号)と必要書類を受付にご提出ください。 必要書類の確認と本人確認を行います。 書類に不備等がある場合は、宣誓日を延期させていただくこともあります。 ・パートナーシップ宣誓書受領書の交付 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。 平日の執務時間外、土曜、日曜、祝日、年末年始に提出された場合は、後日、受領証を簡易書留で送付します。送付に係る料金は自己負担となります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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