千葉県 船橋市のパートナーシップ制度
船橋市パートナーシップ宣誓制度
市では、「誰もがお互いの個性や価値観を理解・尊重し、自分らしく輝けるまち」の実現を目指しています。さまざまな理由から生きづらさを感じているパートナー同士がいる中で、全ての人が同じように暮らしていけるように互いの関係性を市に宣誓し、市が宣誓を証明する制度、それが「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」です。
以下の要件を満たしていることが必要です。 成年に達している 市民であること、又は転入を予定していること(宣誓者のうち、いずれか一方で構いません) 配偶者がいないこと 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと ※同性カップルの性的少数者の方など、パートナー関係を持ち、共同生活を営むお二人であれば性別は問いません。
必ず事前に電話、メールで連絡し、宣誓日時をご予約ください。 (市民協働課 TEL:047-436-2107 E-mail:danjo@city.funabashi.lg.jp) 【メール記載内容】 ・件名「パートナーシップ宣誓事前連絡」 ・宣誓者の名前 ・連絡先(電話及びメール) ・宣誓希望日時(第2希望まで) 2.予約した日時に、必要書類を持参し、男女共同参画センター(フェイスビル5階)に、二人そろってお越しください 。(代理は不可) 3.市で必要書類を確認後、宣誓書を受理。不備等がない場合、宣誓が完了します。(ここまででは、市から証明書等の交付はありません) 4.「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。 5.宣誓書提出の1週間後を目途に、ご自宅に郵送または男女共同参画センターで宣誓証明書・証明カードをお受け取りになれます。
...and more
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。