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埼玉県 ときがわ町のパートナーシップ制度
埼玉県ときがわ町 ではときがわ町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
ときがわ町パートナーシップ宣誓制度
2021年12月1日 制定
概要
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力することを約したパートナーシップの関係にある一方又は双方が性的少数者であるお二人が、互いをパートナーであることを町長に対し宣誓する制度です。町は、お二人が宣誓した事実を証明する宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。
利用条件
パートナーシップ宣誓制度を利用するためには、次の要件を満たしていることが必要です。 ■ パートナーシップ関係にあること。 ■ 成年に達していること。 ■ お二人がときがわ町民であること。 ※ 一方が町内に在住し、他方が町内に転入予定の場合も宣誓できます。 ■ 現に婚姻をしていないこと。 ■ 現に他の方とパートナーシップにないこと。 ■ 互いに近親者でないこと
手続き
1. 宣誓希望日の予約 宣誓を希望する7日前までに、電話、FAX、またはメールにて総務課自治人権担当までご連絡ください。 2. パートナーシップ宣誓 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来庁してください。 本人確認を行い、町職員の立会いのもとで宣誓書を記入をします。 なお、プライバシー保護のため、個室で対応します。 3. 宣誓証明書等の交付 宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、町から宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。 発行手続きに、交付まで1時間ほどお時間をいただきます。
詳細
利用可能な公的サービスなど
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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