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埼玉県 三芳町のパートナーシップ制度

埼玉県三芳町 では三芳町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三芳町パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

この制度は、パートナーシップの関係にある2人が宣誓し、町が宣誓した事実を証明するパートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)を交付するものです。 宣誓により法律上の効果が生じるものではありませんが、2人がパートナーであるという事実を対外的に証明することで、性的少数者の困難や生きづらさが少しでも軽減し、安心した生活につながることが期待されています。また、病院などで身内として認められ、面会、手術の同意や住宅の入居の際に同居者として認められるなどの理解が進むことも期待されています。

利用条件

双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的少数者であり、かつ、以下のすべての要件を満たしている必要があります。 双方が成年に達した者であること。 住所について、次のいずれかに該当すること。 双方が町内に住所を有していること。 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。 双方が町内への転入を予定していること。 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。 他の者と宣誓をしていないこと。 双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。)

手続き

宣誓日時の予約 電話・FAX・メール・来庁のいずれかで宣誓日時を予約してください。宣誓日の3か月前から受付可能です。 宣言を希望する日の7日前までに予約してください。 必要書類の取得には、時間を要する場合があります。(戸籍の取り寄せなど) 宣誓 予約した日時に必ずパートナーの2人でお越しください。本人確認書類を提示の上、必要書類をご提出ください。「パートナーシップ宣誓書」を町職員立会いのもとで記入していただきます。 宣誓後、「パートナーシップ宣誓書」の写しをお渡しします。 ※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。 受領証の交付 宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付します。発行手続のため1時間ほど時間を頂戴いたします。 一方又は双方が三芳町に転入予定の場合は、転入後に住民票の写しを提出してください。転入が確認できた場合に宣誓書受領証等を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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