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埼玉県 入間市のパートナーシップ制度

埼玉県入間市 では入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2021年9月1日 制定
概要

パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合って生活を共にすると約束した、片方または双方が性的マイノリティーである二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市は宣誓書受領書や受領カードを交付する制度です。また、宣誓する方に、未成年のお子様等がいらっしゃる場合、家族として生活を共にすることを併せて宣誓することができます(ファミリーシップ宣誓)。

利用条件

以下の条件をすべて満たしている方。 成人に達していること。 市内に住所を有している(3か月以内に市内への転入を予定している)こと。 民法の規定による婚姻をすることが出来ない者(近親者等)でないこと。(養子縁組を除く) 配偶者(事実婚も含む)が居ないこと。 他の者とパートナーとして宣誓した状態にないこと。 宣誓書に未成年の子等の氏名を記載する場合は、宣誓されるお二人または一方と生計が同一であること。

手続き

宣誓希望日の予約 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓 ご希望の方はブースで写真をお撮りいただけます! 宣誓書受領書・宣誓書受領カードの交付

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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