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埼玉県 宮代町のパートナーシップ制度

埼玉県宮代町 では宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度が利用可能です🎉

宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度


2022年4月1日 制定
概要

一人ひとりが互いに人権を尊重し、真に豊かで安心して暮らせる社会を実現するため、性的指向又は性自認に係る性的少数者の自由な意思を尊重するパートナーシップ・ファミリーシップの届出ができる制度です。 ※宮代町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、婚姻とは異なり、法律上の効力が生じるものではありません。

利用条件

届出をされるお二人が、次の要件をすべて満たす必要があります。 ・成年に達していること。 ・宮代町民であること。または、届出する日から3か月以内に町内へ転入を予定していること。 ・配偶者がいないこと。 ・他の方とパートナーシップの関係にないこと。 ・民法に規定する近親者(直系血族、三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップの関係にあり、養子縁組によって近親者となった場合は届出できます。 ・ファミリーシップ関係の届出は、双方又は一方に未成年の子ども等がいること。

手続き

(1)届書の提出   届出書と添付書類を宮代町総務課人権推進室に提出します。  <提出方法>  ◆持参   ※お一人でのお手続きも可能です。   ※届出時に本人確認をします。   ※お二人でお手続きに来られる場合、個室をご用意いたします。  ◆郵送 (2)届出受理証明書等の交付  届出受理証明書及び届出受理証明カードを交付します。  ◆直接、窓口に届出をした方   ・お二人で届出・郵送ご希望  ⇒ お二人分を住所地へ郵送します。   ・おひとりで届出・郵送ご希望 ⇒ お二人それぞれに郵送します。   ・届出者おひとりで届出・届出者おひとりで窓口受領    ⇒ 届出者には窓口で届出受理証明書等を交付します。パートナーの方については、郵送します。   ・お二人で届出・おひとりで窓口受領 ⇒ おひとり分を住所地へ郵送します。  ◆郵送で届出した方   届出者お二人にそれぞれ郵送します。なお、窓口での受領をご希望の場合は、ご連絡ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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