大阪府 貝塚市のパートナーシップ制度
貝塚市パートナーシップ宣誓制度
令和2年9月1日から市独自に貝塚市パートナーシップ宣誓制度を開始します。この制度は、一方又は双方が性的マイノリティ(性的少数者)であるパートナーであって、お互いをその人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約束した二人からパートナーシップの宣誓があった場合、宣誓書受領証を交付することにより、市が証明する制度です。宣誓制度は婚姻と同等の法律上の権利があることを証明するものではありませんが、一定の範囲で婚姻関係や事実婚と同様のサービスを受けられる場合があります。
次の要件をすべて満たしていることが必要です。 (1)双方が成年に達していること。(ただし、令和4年3月31日までの期間に宣誓する場合は、未成年(18歳以上に限る。)であっても親権者からの同意があれば宣誓できます。) (2)少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。(宣誓する日から6ヶ月以内) (3)双方に配偶者がいないこと、及び宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。 (4)双方が民法第734条及び第735条の規定により、婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
(1)貝塚市パートナーシップ宣誓書(様式第1号) (2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) (3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は独身証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) (4)本人確認書類(次の書類のうち1点ご提示いただきます) ・個人番号カード ・旅券 ・運転免許証 ・その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの ・これらに準ずるものとして市長が相当と認めた書類
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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