奈良県 奈良市のパートナーシップ制度
奈良市パートナーシップ宣誓制度
奈良市では、あらゆる人権侵害をなくし、人権意識の高揚を図り、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様性を認めあう、人権文化の根付いた明るくふれあいのある奈良市の実現を目指し、令和2年4月1日より奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入します。 性的マイノリティのお二人が、人生のパートナーとして安心して生活ができる社会の実現に向けて、市がその意思に寄り添い、当事者の方の生きづらさの軽減、性的指向や性自認に対する差別解消を図り、多様性に対する社会的理解を促進することで共生社会の実現を図ることを目的に実施します。
1.双方が成年に達していること。(民法第4条) 2.住所について次のいずれかに該当していること。 (1)双方が市内に住所を有していること。 (2)一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。 (3)双方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。 3.双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。 4.宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。
1.宣誓しようとする日に必要書類をご持参のうえ、お二人でお越しください。 ※個室での対応を希望される場合は、事前に人権政策課までご連絡ください。 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く) 2.市職員の面前で、パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書をご記入いただきます。 3.要件を満たしていることを確認した上、パートナーシップ宣誓登録簿への登録及びパートナーシップ宣誓証明書等の交付の手続きを行います。 4.後日、お二人にパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードを交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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