宮崎県 日向市のパートナーシップ制度
日向市パートナーシップ宣誓制度
日向市では、「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、一人 ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指し、性的少数者の方 への支援策の一つとしてパートナーシップ宣誓制度を開始します。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、次の要件全てに該当する一方又は双 方が性的少数者のお二人です。 (1)双方が成年(満 18 歳以上)であること (2)一方又は双方が日向市民又は転入を予定していること ・双方が日向市民でない場合も、転入予定者として宣誓は可能ですが、宣誓後 14 日 以内に転入後の住民票の写し(または、住民票記載事項証明書)を提出することを条 件とします。この場合は、転入を確認した後に「パートナーシップ宣誓書受領証」を 交付します。 (3)双方に配偶者がいないこと (4)宣誓しようとする相手以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと (5)近親者等の関係でないこと ・近親者等とは、直系血族(祖父母、父母、子、孫等)、三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、 伯父伯母、叔父叔母、甥姪)、直系姻族(子の配偶者、配偶者の父母や祖父母等)のこと をいいます。
パートナーシップの宣誓までの流れは次のとおりです。 (1) 電話で宣誓日(宣誓書提出日)の予約を行う ■予約先:地域コミュニティ課 人権・同和行政推進室 ■電話:0982-54-0227(直通)《平日 8時 30 分~17 時 15 分》 •宣誓を希望される日の7日前までに電話で予約してください。 •予約時に宣誓日時、必要書類等の調整・確認を行います。 •宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。 •宣誓日は、土曜・日曜・祝日・年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除きます。 ※宣誓ができる時間:平日9時~16 時(12 時~13 時を除く) (2) パートナーシップ宣誓《場所:日向市役所本庁舎》 •予約した日時に必要書類(3ページ参照)をお持ちのうえ、お二人揃ってお越しく ださい。 •市の職員の立ち会いの下、パートナーシップ宣誓を行い、「パートナーシップ宣誓 書」に自署し、提出いただきます。 (3)内容確認 ・本人確認及びパートナーシップ宣誓の要件を満たしているかの確認を行います。 ・書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 (4)宣誓書受領証の交付 ・宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」を それぞれ交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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