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岐阜県 関市のパートナーシップ制度

岐阜県関市 では関市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

関市パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的少数者である2人が市にパートナーシップ宣誓をし、そのことを市が証明する制度です。その証に「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」の交付をします。 この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、日常生活における悩みや生きづらさを軽減し、自分らしく暮らせることを目的としています。 行政が主導することで、市内事業所の労働関係規則の見直しに繋がることや、民間サービスや社会的配慮を受けやすくなることが期待できます。

利用条件

以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・成年に達していること ・少なくとも一方が市内在住であること(転入予定を含む) ・配偶者や事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと ・宣誓者以外の者とパートナーシップの関係にないこと ・宣誓者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

手続き

1、宣誓日の予約 宣誓予定日の原則1週間前までに、電話またはメールにて予約してください。 宣誓可能日時 平日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後4時 予約先  関市協働推進部市民協働課  電話:0575-23-6806(直通)  E-mail:shiminkyodo@city.seki.lg.jp ※予約時に以下のことをお伝えください。  (1) お2人の氏名、生年月日、住所  (2) 希望日時  (3) 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス 必要書類の確認等を行います。 2、宣誓当日 予約した日時に、必ず2人揃って来庁し、市職員の前で「パートナーシップ宣誓書」(別記様式第1号)と  「パートナーシップ宣誓に関する確認書」(別記様式第2号)を記入していただき、必要書類の確認をします。 宣誓書と確認書の用紙は市が準備します。 書類に不備や不足等がなければ、1週間程度で受領証(A4サイズ)と受領証明カード(免許証サイズ)を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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