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岡山県 笠岡市のパートナーシップ制度

岡山県笠岡市 では笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

 お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、市長に対しパートナーであることを宣誓し、市が「宣誓書受領証明書」や「宣誓書受領証明カード」を交付する制度です。また、未成年のお子様がいる場合は、家族として豊かな愛情をもって育てていくことを宣誓し、お子様も含めて証明します。  この制度は婚姻制度とは異なり法的効力はありませんが、性の多様性を尊重し、様々な家族の形を市として応援していくものです。

利用条件

・ 民法に規定する成年に達していること。 ・ 市内に住所を有している、または笠岡市への転入を予定していること。 ・ 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと。 ・ 宣誓をする相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。 ・ 民法に規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。   ただし、パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓できます。 ■ファミリーシップの対象となる子 ・ 未成年であること。 ・ 宣誓される方の実子または養子であること。 ・ 宣誓されるお二人または一方と生計が同一であること。

手続き

1 宣誓する日時を予約します  宣誓にあたり、電話・メール・FAXのいずれかの方法で人権推進課へ予約してください。  ■宣誓可能な日時    月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)              午前8時30分から午後4時45分まで  ■電 話        0865(69)2120  ■メール        jinkensuishin@city.kasaoka.okayama.jp  ■FAX        0865(62)5767  ※予約にあたり次のことをお伝えください。 ・ お二人の名前、住所、生年月日 ・ 希望日時(複数の日時をお伝えください。) ・ 日中に連絡ができる電話番号 2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をします  予約した日時に、お二人で人権推進課までお越しください。宣誓には職員が立ち会いますので、職員の面前で「パー トナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」(様式第1号)に記入していただきます。ただし、自分で記入できない場合は、宣誓しようとする方および市職員の立会いのもと代筆することができます。  ※宣誓を行う場所 笠岡市人権推進課(笠岡市笠岡1872番地の19) お二人のプライバシーに配慮し、個室で行います。  ファミリーシップの宣誓では、15歳以上のお子様についてはご本人に記入していただきますが、お二人と一緒に来庁することが難しい場合は、事前にお子様ご本人が記入しておいてください。  宣誓書は、人権推進課で受け取るか、ホームページからダウンロードしてご使用ください。 3 宣誓書受領証明書、宣誓書受領証明カードの交付  書類を確認し、要件を満たしている場合は、宣誓書の写し(1通)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書(2通)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(2通)を交付します。  書類の確認、宣誓書受領証明カードは、作成に数日を要するため後日郵送または窓口で交付します。窓口での交付を希望する場合は、受取り日時を調整します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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