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愛知県 蒲郡市のパートナーシップ制度

愛知県蒲郡市 では蒲郡市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

蒲郡市パートナーシップ宣誓制度


2022年1月4日 制定
概要

 蒲郡市は、第3次蒲郡市男女共同参画プランの基本理念である「多様な個性を生かした魅力のあるまち」を目指しています。  こうした理念のもと、誰もがお互いの違いを認め合い、希望に沿った生き方を選択できる社会を築いていくため、「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。 この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えているお二人のパートナーシップを認証し、お二人がお互いを人生のパートナーとして、いきいきと輝き活躍されることを応援するものです。 制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指していきます。

利用条件

⑴ 成年に達していること   満20歳以上の方   (民法の改正により、令和4年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です。) ⑵ 蒲郡市民であること、または転入を予定していること   お二人ともが市内に住所を有していること、又は3か月以内に市内に転入を予定していること。   ※市内に転入予定の場合   宣誓書兼確認書に転入予定日を記入していただきます。転出証明書などの転入を予定している事実が確認できる書類を提出してください。 ⑶ 配偶者がいないこと   戸籍抄本又は独身証明書を提出してください。   外国籍の方は、大使館等で発行される独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)等を提出してください。 ⑷ 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと   すでに宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っている方や、宣誓者の方とのパートナーシップの宣誓・登録を他の自治体で行っており宣誓書受領証等を返還していない場合は宣誓できません。  ⑸ 宣誓者同士が民法に規定する婚姻できない関係(近親婚など)でないこと   民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族など婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。   ただし、パートナーの関係にある近親者でないお二人が養子縁組をしている場合は、宣誓をすることができます。

手続き

⑴電話またはメールで宣誓日を協働まちづくり課へ予約  ・宣誓を希望される日の原則3日前(土、日、祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約をしてください。  ・宣誓の日時や必要書類等の調整、確認を行います。  ・宣誓日時は状況等によりご希望に添えない場合があります。  ・宣誓ができる時間帯は、平日の午前9時から午後5時までです。  <予約連絡先>   電話:0533-66-1179   メール:kyodo@city.gamagori.lg.jp ⑵パートナーシップの宣誓  ・予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず2人そろって市役所にお越しください。  ・当日その場で「パートナーシップ宣誓書兼確認書」に自署し、ご提出いただきます。  ・提出書類による要件確認及び本人確認を行います。  ※宣誓場所は、蒲郡市役所本庁舎内のプライバシーに配慮した場所をご用意します。 ⑶パートナーシップ宣誓書受領証等の交付  ・書類の不備等がなければ、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」を原則即日交付します。  ※パートナーシップの宣誓から受領証等交付まで、1時間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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