東京都 国分寺市のパートナーシップ制度
国分寺市パートナーシップ制度
互いを人生のパートナーとし、日常の生活の中でお互いに協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がパートナーシップ宣誓書等を提出し、国分寺市がお二人に宣誓書受領書等を交付する制度です。
次の項目をすべて満たしている方は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。 (1)民法(明治29年法律第89号)第4条(成年)に規定する成年に達していること。 (2)次のア及びイのいずれかに該当すること。 ア 市内に住所を有すること。 イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること。 (3)配偶者がいないこと及び宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。 (4)双方の関係が民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定 により、婚姻することができないものでないこと。
(1)電話またはメールで事前予約(おおよそ7日前まで) 【担当 】 国分寺市 市民生活部 人権平和課 電話 042-573-4378 (平日午前9時~午後5時) メール jinkenheiwa@city.kokubunji.tokyo.jp (2)宣誓日の調整 宣誓日時と当日の必要書類等を確認します。 (3)パートナーシップの宣誓 必要書類(下記参照)をお持ちのうえ、お二人でご来庁ください。 (4)宣誓書受領証等の交付 宣誓の要件を満たしている場合、宣誓書の写しを添えて、「宣誓書受領証」を1部、 宣誓書受領証カードを2部交付します。
...and more
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。