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神奈川県 三浦市のパートナーシップ制度

神奈川県三浦市 では三浦市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三浦市パートナーシップ宣誓制度


2021年1月1日 制定
概要

パートナー関係にある二人がその自由な意思によりパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを市が公に証明し、宣誓証明書を発行する制度です。 この制度の導入により、性的少数者や事実婚カップルの方々の生きづらさや困りごと等の負担を軽減することができます。 さらに、性の多様性への認知を広め、社会的理解を進めることができ、これまで以上に一人ひとりの人権をお互いが尊重し合う社会になることが期待されます。

利用条件

次のすべてに該当される方が宣誓をすることができます。 成年であること。 二人とも三浦市民であること、または一人が三浦市民でもう一人が市内への転入を予定していること。 結婚していないこと、及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと。 宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと(養子縁組をしている場合を除く)。

手続き

(1)電話またはメールでの宣誓日の予約 お二人が上記「宣誓をできる方(宣誓要件)」に該当するかどうかをご確認のうえ、宣誓希望日の5日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに、ご予約をお願いします。 宣誓日時 原則として、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで 宣誓場所 三浦市役所内会議室等 連絡先 三浦市市民部市民サービス課お客様センター 電話番号 046-882-1111 内線319 (平日8時30分から17時15分) メールアドレス shiminkyodo0302@city.miura.kanagawa.jp 予約時にお伝えいただきたいこと 申込者とパートナーの氏名(宣誓証明書へ記載する氏名ですので、漢字などを詳しくお伝えください。) 通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。 (性別違和など特別な理由があると認められる場合は、宣誓証明書に通称名を使用することができます。ただし、宣誓証明書の裏面にある特記事項欄に戸籍上の氏名を表示します。) 申込者の住所、電話番号 宣誓希望日時(希望にそえない場合もありますので、複数の希望日時をお伝えください。調整のうえ、宣誓日時をご連絡します。) 立会人、付添人の有無 (2)パートナーシップ宣誓 パートナーシップ宣誓を行うため、予約した日時、指定場所にお二人揃ってお越しください。 また当日、下記「宣誓時に必要な書類」をご持参ください。 本人確認や要件を満たしているかなどを確認した後、宣誓書にご署名いただきます。(宣誓書は市役所に用意してあります。) (3)宣誓証明書の交付 要件を満たしている場合、宣誓書の写しを添付し、宣誓証明書(カードサイズ・縦54mm×横86mm)を、原則即日交付します。(宣誓証明書の発行手数料は無料です。) なお、宣誓から宣誓証明書交付まで約1時間を予定しています。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる

三浦市との連携パートナーシップ制度

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パートナーシップ宣誓制度

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