神奈川県 海老名市のパートナーシップ制度
海老名市パートナーシップ宣誓制度
同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が、お互いを人生のパートナーであると宣誓し、宣誓したことに対し、海老名市が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。 婚姻と異なり法的な効力は発生しませんが、様々な生きづらさを感じている方の悩みを少しでも軽減し、周囲の方の理解が深まることを期待しています。 なお、海老名市におけるパートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合いながら、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。
パートナーシップ宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。 1 成年に達していること。 2 海老名市民であること。または、一方の方が海老名市民で、他方の方が3カ月以内に転入予定であること。 3 婚姻をしていないこと。 4 宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと。 5 宣誓をする方同士が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合は、宣誓することができます。
1 宣誓日の事前予約 宣誓を希望される日の原則7日前までに、電話、このページ下部のお問い合わせフォームなどで市民相談課人権男女共同参画係(電話番号046-235-4568)へご連絡ください。 予約の際、宣誓希望日と時間、宣誓する二人の氏名と連絡先をお伝えください。 宣誓できる日時は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)の9時から12時までと、13時から16時までです。 ホームページのお問い合わせフォームから予約される場合、連絡先(電話番号またはメールアドレス)の記載漏れにご注意ください。 2 パートナーシップ宣誓 事前予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって指定の場所にお越しください。 市職員の面前で、お二人で「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に記入してください。 3 パートナーシップ宣誓書受領証などの交付 書類に不備がない場合には、次の書類を即日交付します。 (1)パートナーシップ宣誓書受領証 (2)パートナーシップ宣誓書受領証カード (3)パートナーシップ宣誓書の写し なお、書類の交付には1時間ほどお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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