神奈川県 箱根町のパートナーシップ制度
箱根町パートナーシップ宣誓制度
一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、令和5年4月1日に「パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。 この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、2人が夫婦のように同居し、協力して共同生活を送っている「人生のパートナー」であることを宣誓し、町長がその事実を認め、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。 法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、町民、企業、関係団体など多くの方に、性的マイノリティなどについての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現につながるものと考えています。
・成年に達していること。 ・町内の同一住所に居住していること。または1人が町内に住所を有し、かつもう1人が3カ月以内に当該住所への転入を予定しているか、2人が町内の同一住所への転居(町内での引っ越し)を予定していること。 ※2人両方が町外に居住している場合は、宣誓をすることができません。 ・現に婚姻していないことおよび宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップにないこと。 ・宣誓をしようとする2人が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。 ※ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。
宣誓される2人の氏名、住所、生年月日、代表者の日中の連絡先、宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで) ※性別違和などで通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。 ※宣誓書受領証へ記載するため、氏名の漢字などは正確に伝えてください。 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時に2人で来庁してください。 ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを町職員が確認します。要件への適合を確認後、宣誓書にご記入いただきます。 不備などがなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を即日交付します。なお、宣誓から交付までに1時間程度かかります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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