神奈川県 開成町のパートナーシップ制度
開成町パートナーシップ宣誓制度
性的マイノリティの方々をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できず、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町が二人の関係性を認める制度です。 法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、性的マイノリティなどの方々についての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現をめざすものです。
パートナーシップの宣誓をするには、二人が次の要件をすべて満たしている必要があります。 ・成年に達していること。 ・町内の同一住所に居住していること。または一人が町内に住所を有し、かつもう一人が3か月以内に当該住所へ転入を予定している、もしくは二人が町内の同一住所への転入を予定していること。 ・現に婚姻していないこと及び宣誓しようとする方以外とパートナーシップにないこと。 ・宣誓しようとする方同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。 ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。
(1) 予約 ・宣誓希望日の5日前(土日・祝日、年末年始を除く)までに、電話・FAX・電子メールのいずれかで 福祉介護課に予約の連絡をしてください。 (2) 宣誓 ・予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人そろってお越しください。 (3) 受領証等の交付 ・要件を満たしている場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び 「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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