群馬県 安中市のパートナーシップ制度
安中市パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップの関係にある二人に対して、市が宣誓した事実を証明する「パートナーシップ宣誓証明書」の交付を行うものです。 婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。 この制度は、性的マイノリティのお二人がパートナーシップを形成することを尊重するものです。 現在婚姻関係に準じる生活を送りながらも、そのことを対外的に証明する手段が乏しく、生きづらさを抱えている人たちへの社会的理解を進め、パートナーシップを尊重する取り組みが広がっていくことを目的として導入いたしました。
一方または双方が性的マイノリティの人で、次のすべてにあてはまるお二人 ◎双方が成年であること ◎安中市民であること(転入予定も含む) ◎双方に配偶者がいないこと及び他の人とパートナーシップの関係にないこと ◎お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと
宣誓には事前予約が必要となります。 宣誓の日時の事前予約 電話・ファックス・メールのいずれか、または窓口にて、宣誓日時の予約をお願いします。 宣誓書・必要書類の提出 必要書類を持参のうえ、本人確認のため、宣誓を希望するお二人で一緒に来庁してください。 必要書類の確認、本人確認 要件を満たしているかどうか、必要書類等の内容を確認いたします。 宣誓書へ署名 要件を満たしていた場合、お二人で宣誓書に署名をお願いします。 パートナーシップ宣誓証明書・パートナーシップ宣誓証明カードの交付 カードは3つのデザインの中からお選びいただいたものを後日交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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