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長崎県 長崎市のパートナーシップ制度
長崎県長崎市 では長崎市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
長崎市パートナーシップ宣誓制度
2019年9月2日 制定
概要
長崎市では、どのような性的指向や性自認であっても、ありのままの姿で社会の一員として認められるよう、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、性の多様性が尊重される社会を構築するため、性的少数者のカップルのお二人が、その関係性を市長に対して宣誓した事実を証明することで、多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すことを目的として本制度を導入しました。
利用条件
次の全てに該当する一方又は双方が性的少数者のカップルが対象です。 双方がともに成年であること 長崎市に住民登録があること(転入予定含む。) 独身であること 宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと 宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族の関係でないこと
手続き
事前に電話で宣誓日時を予約し、必要書類を確認する。 予約日時に二人で来庁し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入し必要書類と共に提出する。 市が宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領証に宣誓書の写しを添えて交付する。
詳細
利用可能な公的サービスなど
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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