静岡県 静岡市のパートナーシップ制度
静岡市パートナーシップ宣誓制度
互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に扶助し合う「パートナーシップ」の関係であることを、2人が宣誓(宣誓書に署名)し、市が宣誓書を受領したことの証明書(宣誓書受領証、宣誓書受領カード)を交付する制度です。 また、当該カップルにお子さんがいる場合は、希望により証明書にお子さんの名前を記載することができます。 当制度は、法律上の婚姻制度とは異なります。宣誓しても法律上の効果は生じず、戸籍や在留資格等が変わるものではありません。
次の要件を全て満たしている必要があります。 (1)成年(満18歳以上)であること (2)宣誓者同士が民法で定められている近親者でないこと (直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族、養親子等)にないこと (当事者の関係が養子縁組による関係を除く) (3)どちらか1人が静岡市民であること(転入予定を含む) 同居していなくても対象 (4)当事者同士が婚姻していないこと (5)ほかの人と婚姻しておらず、かつ、パートナーシップを形成していないこと
(1)意思の確認 ・お互いにパートナーシップの関係であることを確認してください。 ・15歳以上のお子さんには、宣誓書受領証・宣誓書受領カードに氏名を記載してよいか本人に確認してください。 (2)事前予約 ・宣誓希望日の10日前までに、電話、又は申込フォームで事前予約をしてください。 ・申込フォームの場合は、担当者からご連絡し、宣誓に係る日程の調整や宣誓に関するご案内をいたします。 ・宣誓受付は、平日(月~金曜日)の午前9時~午後5時までです。 ※業務上、希望日時に添えないことがありますので、複数の希望日時をご用意ください。ご了承くださいますようお願いします。 ■事前予約 ・男女共同参画・人権政策課(令和4年4月~) 【電話】054-221-1349 (3)宣誓当日 ・予約した日時に必要書類と本人確認ができるものをお持ちのうえ、必ず宣誓するお二人でお越しください。 ・パートナーシップ宣誓書は、当日、市職員の面前で記入していただきます。 4 宣誓書受領証等の交付 (1)交付するもの ・パートナーシップ宣誓書受領証 …A4サイズ ・パートナーシップ宣誓書受領カード …運転免許証サイズ (2)備 考 ・宣誓から宣誓書受領証等の交付までには1時間程度かかります。 要件確認や宣誓書受領証等の作成のため、後日交付となる場合があります。 ・転入予定の宣誓者の場合は、転入手続きが完了し、静岡市の「住民票の写し」 又は、「住民記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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