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香川県 丸亀市のパートナーシップ制度

香川県丸亀市 では丸亀市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

丸亀市パートナーシップ宣誓制度


2023年1月1日 制定
概要

「丸亀市パートナーシップ宣誓制度」は、お二人が互いを人生のパートナーであることを市長に対して宣誓することで、市がお二人の関係を可能な限り婚姻と同様のパートナーであると認めて宣誓を証明し、また希望に応じて子や親、 親族との関係も「ファミリーシップ」として証明する制度です。

利用条件

一方又は双方が性的少数者で、次の要件すべてに該当する方が対象です。  ・お二人が成年に達していること  ・お二人が丸亀市民であること 又はお一人が丸亀市民で、もうお一人が転入を予定していること  ・配偶者がいないこと  ・他の方とパートナーシップの関係にないこと  ・お互いの関係が近親者でないこと

手続き

1.申請日の事前予約    宣誓希望日の原則1週間前までに人権課へ電話・メール等でご予約ください。    (連絡先)人権課 TEL:0877-24-8811 FAX:0877-24-8874 メール:jinken-k@city.marugame.lg.jp 2.パートナーシップの宣誓    必要書類を揃え、ご予約の日時にお二人でお越しください。    (必要書類)     【提出書類】・婚姻していないことが確認できる書類(戸籍抄本や独身証明書等)           ・転入予定の方は、転出証明書の写し     【提示書類】・本人確認ができるもの           ・通称名を使用する場合は、通称名の使用が確認できるもの 3.宣誓証明書および宣誓証明カードの交付    すべての要件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等をお二人に1通ずつお渡しします。    基本的に即日交付しますが、交付までに1時間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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