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香川県 善通寺市のパートナーシップ制度

香川県善通寺市 では善通寺市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

善通寺市パートナーシップ宣誓制度


2021年12月1日 制定
概要

本制度は、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行う事を約したお二人で、その一方または双方が性的少数者であるお二人からの宣誓書の提出を受けて、所定の要件を満たしていると認められた場合に、パートナーシップ宣誓証明書等を交付するものです。

利用条件

次の要件の要件のすべてを満たしている人です。  ・お二人が真にパートナーシップの関係を築いていること。  ・お二人ともが成年に達していること。  ・お二人とも市内に住所を有していること。または市内への転入を予定していること。  ・お二人ともに配偶者がいないこと。及び他のものとパートナーシップの関係にないこと。  ・当事者同士の関係が親近者(三親等内の親族)でないこと。

手続き

1.宣誓日の事前予約   宣誓希望日の原則1週間前(土・日・祝日・年末年始は除く)までに必ず人権課へ電話、メールで予約してください。   【宣誓予約先】善通寺市役所人権課              電話:0877-63-6311              E-mail:jinken@city.zentsuji.kagawa.jp 2.提出書類の用意  ・2人の住民表の写し(転入予定のある方は転出証明書の写し)  ・戸籍抄本または独身証明書(外国籍のかたは婚姻要件具備証明書およびその訳文)  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)  ・通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることが分かる書類  ※詳しくは「善通寺市パートナーシップ宣誓制度 ご利用ガイドブック」を参照してください。 3.パートナーシップの宣誓(宣誓当日)  予約した日時に必要書類をお持ちの上、必ずパートナーとお二人で人権課までお越し下さい。  『パートナーシップ宣誓書』・『パートナーシップ宣誓に関する確認書』にご記入いただきます。  ※宣誓に必要な様式は宣誓日当日に人権課で用意いたします。 4.パートナーシップ宣誓証明書等の交付  書類に不備や不足がなければ『宣誓書の写し』『パートナーシップ宣誓証明書』『パートナーシップ宣誓証明カード』を交付します。  基本的には即日交付いたしますが、交付までに1時間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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