高知県 土佐清水市のパートナーシップ制度
土佐清水市パートナーシップ・ファミリーシップ登録制度
パートナーシップ制度とは、同性カップルや事実婚の異性カップルで、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力しあう関係にあるお二人が、その関係性(パートナーシップ)を市に登録することができる制度で、市は登録の事実を公的に証明します。お二人の戸籍上の性別は問いません。 法律上の効果が生じるものではありませんが、お二人の気持ちに寄り添うとともに、誰もが自分らしく安心して暮らし、いきいきと活躍できることを応援するものです。 また、ファミリーシップ制度として、同居する子どもも家族として届け出ることができます。
お互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束している関係にあり、次の要件をすべて満たしているお二人。 □ 成年である。(民法の改正により令和4年4月1日以降は満18歳が成年) □ 土佐清水市民である。(住民票がある。または3か月以内に転入の意思がある) □ 結婚していない。 □ 登録申請される方以外とパートナーシップ関係にない。 □ 近親者でない。 ファミリーシップ登録の場合は以下の条件をすべて満たしている子ども。 □ 登録申請するお二人の一方または双方と同居していること □ 未成年であること ※ただし、特別な事情があると認められる場合は、上記の要件に関わらず登録ができることがあります。
(1)申請を希望する日の一週間前までに電話でご連絡ください。申請日時の調整、必要書類の確認などを行います。 (2)必要書類をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。本人確認や申請内容の確認を行います。 (3)パートナーシップ関係が認められれば「土佐清水市パートナーシップ・ファミリーシップ登録簿」へ登録します。 申請を受け付けてから登録まで数日間必要です。 (4)後日「パートナーシップ・ファミリーシップ登録証」を交付します。 ・連絡先 じんけん課 ・電話番号 0880-82-1124 ・予約受付時間 平日8:30~17:15 ・申請対応時間 平日9:00~16:30 ※個室での対応もできますので、ご希望の方はお申し出ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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