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三重県 伊賀市のパートナーシップ制度

三重県伊賀市 では伊賀市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

伊賀市パートナーシップ宣誓制度


2016年4月1日 制定
概要

市では、「あらゆる差別を許さず、互いを尊重するまちづくり」をめざし、市民一人ひとりの人権が大切にされる社会の中で、性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるよう、「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を2016(平成28)年4月1日から施行しました。(2020(令和2)年6月23日要綱を一部改正しました。) これは、互いをその人生のパートナーと約束した一方または双方が性的マイノリティ(今まで典型的であるとされてきたかたちと違う性のあり方をもつ人をいう。)である2人の宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。希望者には、携帯に便利なカード形式の受領証も交付しています。

利用条件

次の要件に該当するカップルが対象となります。 双方が成年に達していること 双方が独身であること 双方または一方が市内在住であり、一方が市内に住んでいない場合は市内に転入の予定であること

手続き

1 事前申込み パートナーシップ宣誓書を提出する日を予約するために、人権政策・男女共同参画課まで電話かメールまたはファックスでご連絡ください。おふたりと担当者が面談する日時を決めます。 2 必要書類を用意 おふたりそれぞれの住民票と独身証明書(本籍地の自治体が発行)が必要となります。面談日の30日以内に発行されたものをご用意ください。 3 予約日に宣誓書と書類を提出 事前予約された日に、2人で面談場所までお越しください。プライバシー保護のため個室で担当者がヒアリングを行います。その場で宣誓書に署名していただき、併せて住民票と独身証明書を提出いただきます。 ※代理の方や、1人での宣誓はできません。 ※本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。本人確認書類は下記リンクを参照してください。 https://www.city.iga.lg.jp/0000003536.html ※宣誓書を受け取った後に、質問や確認のため連絡する場合があります。 4 宣誓書の写しと受領証を交付 書類とヒアリング内容を確認し、市が2人をパートナーと認めた場合、宣誓書の写しを添えて受領証を交付します。ご希望の方には、カード形式の受領証も交付します。 交付可能日を連絡しますので、その日以降に来庁し受け取ってください。 ※受取時に本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。 ※宣誓書提出日の即日交付はできません。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

三重県パートナーシップ宣誓制度

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