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佐賀県のLGBTQ+が利用可能なパートナーシップ制度についてまとめました。
佐賀県の市区町村20の中で、2市区町村にパートナーシップ制度が導入済みです。
佐賀県全体でのパートナーシップ制度
佐賀県全体でのパートナーシップ制度が導入されています🎉
佐賀県パートナーシップ宣誓制度
佐賀県では、県民一人ひとりが、多様な特性や個性を理解し、お互いに認め合える佐賀らしいやさしさが自然とあふれる佐賀県を目指す「さがすたいる」に取り組んでいます。 現行法制度の中で様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的に、「さがすたいる」の取組みのひとつとして、「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
(1) 成年に達していること。 (2) いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。 (3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。 (4) 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
(1)宣誓日の事前予約 〇宣誓を希望される日の1週間前までに、電話もしくはメールにて宣誓日時の予約をしてください。予約は、宣誓希望日の3か月前から受け付けます。 (メールでのご予約の場合は、メール本文に(ア)から(ウ)をご記入ください。) ア 宣誓希望日・時間(第3希望まで) イ 宣誓されるお二人の氏名とふりがな〈通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください〉 ウ 代表者の日中の連絡先の電話番号 【予約先】 佐賀県県民環境部人権・同和対策課(旧館1階) 佐賀市城内1丁目1-59 電話:0952-25-7063 メールアドレス:jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp 日時:月~金 9時00分~17時00分(祝休日・年末年始除く) ※宣誓日,宣誓書の写し等の交付日時は,ご希望に沿えない場合があります。 (2)パートナーシップ宣誓 ・予約した日時に、必要書類(P3参照)をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。 ・県の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(県が用意します)に自署し、ご提出いただきます。 ・必要書類をご持参ください(必要書類はP3参照) ・代筆を希望される方は「6.よくある質問」を確認ください。 (3)内容確認 申請書類について、要件を満たしているかを確認します。 (4)宣誓書受領証の交付 ・要件を満たしている場合は、宣誓書の写し(受領印を押印したもの)及び受領証をお二人に交付します。 ・書類の不備等がなければ、原則即日交付します。 ※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。 ・事情により郵送による交付を希望される場合は、ご相談ください。簡易書留にて郵送いたします。 ※受領証の提示先から佐賀県が証明していることへの確認が求められた際は、回答する場合があります
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
市区町村ごとのパートナーシップ制度
各市町村のパートナーシップ制度の有無と、
その名称を列挙しました(クリックタップで詳細)
唐津市パートナーシップ宣誓制度上峰町
上峰町パートナーシップ宣誓制度佐賀市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度鳥栖市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度多久市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度伊万里市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度武雄市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度鹿島市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度小城市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度嬉野市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度神埼市
佐賀県パートナーシップ宣誓制度吉野ヶ里町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度基山町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度みやき町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度玄海町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度有田町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度大町町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度江北町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度白石町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度太良町
佐賀県パートナーシップ宣誓制度
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