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群馬県のLGBTQ+が利用可能なパートナーシップ制度についてまとめました。

市町村カバー率は100%、 人口カバー率は100.0%です。

群馬県全体でのパートナーシップ制度

群馬県全体でのパートナーシップ制度が導入されています🎉

ぐんまパートナーシップ宣誓制度


2020年12月21日 制定
概要

ぐんまパートナーシップ宣誓制度とは、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領カード等を交付する制度です。  なお、ぐんまパートナーシップ宣誓制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

利用条件

ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。 成年に達していること。 住所について、次のいずれかに該当すること。  ア 県内に住所を有すること。  イ 県内への転入を予定していること。 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がないこと。 パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は、直系姻族でないこと。

手続き

1 要件・必要書類の確認、準備 上記の「ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件を御確認いただき、宣誓に必要な書類(別紙:交付の流れ及び宣誓に必要なもの)を御確認ください。 2 日程調整(事前予約) 事前に生活こども課までお電話にて御連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。 3 宣誓 日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、お二人で県が指定する場所に来所してください。 4 交付 お二人が県内に在住している場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。 お二人若しくはいずれか一方が県に転入予定の場合は、転入後に転入予定者受付票に必要書類を添えて提出(郵送も可能)をしてください。確認後、宣誓日付けで交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

市区町村ごとのパートナーシップ制度

各市町村のパートナーシップ制度の有無と、
その名称を列挙しましたタップで詳細)

渋川市
渋川市パートナーシップ宣誓制度
安中市
安中市パートナーシップ宣誓制度
吉岡町
吉岡町パートナーシップ宣誓制度
千代田町
千代田町パートナーシップ宣誓制度
大泉町
大泉町パートナーシップ制度
前橋市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
高崎市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
桐生市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
伊勢崎市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
太田市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
沼田市
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館林市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
藤岡市
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富岡市
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みどり市
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榛東村
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上野村
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神流町
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下仁田町
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南牧村
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甘楽町
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中之条町
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長野原町
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嬬恋村
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草津町
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高山村
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東吾妻町
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片品村
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川場村
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昭和村
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みなかみ町
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玉村町
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板倉町
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明和町
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邑楽町
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