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群馬県のLGBTQ+が利用可能なパートナーシップ制度についてまとめました。
群馬県の市区町村35の中で、5市区町村にパートナーシップ制度が導入済みです。
群馬県全体でのパートナーシップ制度
群馬県全体でのパートナーシップ制度が導入されています🎉
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
ぐんまパートナーシップ宣誓制度とは、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領カード等を交付する制度です。 なお、ぐんまパートナーシップ宣誓制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。 成年に達していること。 住所について、次のいずれかに該当すること。 ア 県内に住所を有すること。 イ 県内への転入を予定していること。 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がないこと。 パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は、直系姻族でないこと。
1 要件・必要書類の確認、準備 上記の「ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件を御確認いただき、宣誓に必要な書類(別紙:交付の流れ及び宣誓に必要なもの)を御確認ください。 2 日程調整(事前予約) 事前に生活こども課までお電話にて御連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。 3 宣誓 日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、お二人で県が指定する場所に来所してください。 4 交付 お二人が県内に在住している場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。 お二人若しくはいずれか一方が県に転入予定の場合は、転入後に転入予定者受付票に必要書類を添えて提出(郵送も可能)をしてください。確認後、宣誓日付けで交付します。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
市区町村ごとのパートナーシップ制度
各市町村のパートナーシップ制度の有無と、
その名称を列挙しました(クリックタップで詳細)
渋川市パートナーシップ宣誓制度安中市
安中市パートナーシップ宣誓制度吉岡町
吉岡町パートナーシップ宣誓制度千代田町
千代田町パートナーシップ宣誓制度大泉町
大泉町パートナーシップ制度前橋市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度高崎市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度桐生市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度伊勢崎市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度太田市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度沼田市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度館林市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度藤岡市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度富岡市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度みどり市
ぐんまパートナーシップ宣誓制度榛東村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度上野村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度神流町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度下仁田町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度南牧村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度甘楽町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度中之条町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度長野原町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度嬬恋村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度草津町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度高山村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度東吾妻町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度片品村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度川場村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度昭和村
ぐんまパートナーシップ宣誓制度みなかみ町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度玉村町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度板倉町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度明和町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度邑楽町
ぐんまパートナーシップ宣誓制度
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