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京都府 京都市のパートナーシップ制度

京都府京都市 では京都市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

京都市パートナーシップ宣誓制度


2020年9月1日 制定
概要

 この制度は,双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が,互いを人生のパートナーとして,日常の生活において相互に協力し合うことを,市長に宣誓し,市長が受領証等を交付するものです。  京都市は,お二人の思いを尊重するとともに,お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い,自分らしく,いきいきと生活されることを応援する趣旨で,この制度を開始しました。  パートナーシップの宣誓をしたお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成,相続,税金の控除等)を生じさせるものではありませんが,京都市として,この制度の導入により,市民や事業者の皆様の間に,性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感の取組が広まることにより,お二人が,生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され,社会参加の促進につながるよう取り組むものです。

利用条件

パートナーシップ宣誓をするには,次の要件を全て満たしている必要があります。 お二人が,どちらも成年に達していること 少なくとも,いずれか一方が,現に京都市民であること お二人が,どちらも現に婚姻していないこと お二人が,どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと お二人が,民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

手続き

宣誓に必要な書類をお持ちの上,予約された日時にお二人で京都市役所文化市民局共生社会推進室へお越しください。(所在地:京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地 京都朝日ビル8階) 職員が,提出いただいた書類に不備がないか,宣誓の対象となる要件を備えているかを確認します。確認後,お二人で宣誓書にご記入のうえ,ご提出いただきます。 不備等がなければ,宣誓書の写しを添えて,「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。 ※パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで,1時間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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