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兵庫県 丹波篠山市のパートナーシップ制度

兵庫県丹波篠山市 では丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度


2023年4月1日 制定
概要

互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。結婚制度のような法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。 また、民間においては、携帯電話の家族割や従業員向けの福利厚生の適用など、パートナーシップ証明をもって利用可能となるサービスも広がりつつあります。

利用条件

次のすべての要件を満たしている方が宣誓できます。 (1)成年年齢に達している方 (2)一方または双方が丹波篠山市内に住所を有する、または市へ転入を予定している方。 (3)配偶者がいない、かつ、宣誓しようとする方以外の人とこの制度及び他の自治体で実施している同様の制度でパートナーシップの宣誓や登録をしていないこと。 (4)宣誓しようとする方どおしが、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている人(近親者)どおしでないこと。ただし、近親者以外の方と養親養子の関係にある場合は除きます。

手続き

下記の必要書類は事前に市民生活部人権推進課に直接、または郵送で送付し、審査を経てください。 パートナーシップ宣誓書に両当事者が所定の事項をそれぞれ自署し、事前審査を経た上で、申請者双方が同時に来庁して宣誓し(再度、「パートナーシップ宣誓書」清書用紙に署名)、宣誓書受領証等(受領証、受領カード)を受領してください。事前に宣誓・受領証等交付の日時、場所を調整してください(平日8時30分~17時15分で調整をお願いします)。 (1)パートナーシップ宣誓書 (2)住民票の写し、本市へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類 (3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (4)本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、個人番号カード、旅券など顔写真の貼付された官公署が発行した書類の写し) ※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることが確認できる書類及びその訳文

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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