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兵庫県 明石市のパートナーシップ制度

兵庫県明石市 では明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度


2021年1月8日 制定
概要

互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。届出者の戸籍の性別やSOGIEは問いません。 なお、2者のほかに家族として暮らしている子ども(未成年)がいる場合で、子どもを含む家族の関係を届け出てもらった場合には、合わせて証明します。 パートナーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なるため、届出をしても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、様々な場面での実質的な効果を伴うよう整備するほか、より効果を高めるための取組を合わせて実施します。 また、制度実施後も事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果が高まるまちづくりを進めていきます。

利用条件

(1) 成人であること (2) いずれかが本市に住所を有している(または市内への転入を予定している)こと (3) 配偶者がいないこと (4) 当該相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと (5) 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと  (ただし養子縁組をしたことにより近親者となった者は除く) ※上記要件を満たしていれば、届出者の戸籍の性別やSOGIEは問いません。

手続き

パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出書にそれぞれが所定の事項を自署し、必要書類を添えて市長に提出する。子どもも含めた家族として届出する場合は、子どもに関する届出も合わせて提出する。 ※届出書の様式は6種類あります。届出される方のお気持に沿った様式をご利用ください。 ※届出様式の使用について、届出される方の属性や家族構成による制限はありません。例えば、パートナーとお二人での届出でも、様式第1号②「ファミリーシップ届」を選択することも可能です。 ※交付される届出受理証明書の様式や記載内容、効果に届出様式による違いはありません。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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