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北海道 北見市のパートナーシップ制度

北海道北見市 では北見市パートナーシップ制度が利用可能です🎉

北見市パートナーシップ制度


2022年4月1日 制定
概要

パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTQなど性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済的・物理的・精神的に協力しあうことを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。この制度は、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではなく、相続や税の控除などはありませんが、市が認めることをきっかけとして偏見の解消、性の多様性への認知について市民や事業者の理解が広がり、誰もが自分らしくいきいきと輝く多様性を認め合う社会の実現を目指しています。

利用条件

(1)一方または双方が性的マイノリティであること。 (2)民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)。 (3)北見市内に住所があるまたは本市への転入を予定していること。 (4)双方に配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。 (5)宣誓する相手以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。 (6)双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと。   (パートナーシップである方が養子縁組をしている場合を除く)

手続き

(1)宣誓日の予約  宣誓希望日の1週間前まで(土日・祝日・年末年始を除きます)に電話またはEメールのいずれかの方法で宣誓する日時の予約をしてください。原則個室で対応いたします。  なお、事前予約がない場合は、対応ができませんのでご注意ください。 (2)宣誓当日の流れ  予約した日時に、必要書類を持参して市民生活課窓口(市役所3階 3番窓口)まで宣誓するお二人そろってお越しください。(二人でお越しできない、郵送の受付は行っておりません)  なお、宣誓書等に自ら記入することができない場合は、他の一方のパートナーまたは第三者が代筆することができます。第三者が代筆する場合は代筆する方の本人確認書類が必要になります。  市職員が宣誓の内容や必要書類、本人確認などを行い、不備や不足のないことが確認できましたら受理いたします。 (3)宣誓書受領証等の交付  受領証等の交付には1週間程度かかります。交付する際には宣誓された方二人もしくは一人で本人確認書類を持参のうえお越しください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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