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北海道 江別市のパートナーシップ制度

北海道江別市 では江別市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

江別市パートナーシップ宣誓制度


2022年3月1日 制定
概要

パートナーシップ宣誓制度は、LGBT等性的少数者(性的マイノリティ)の当事者を含む2人のカップルが、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓し、市が両者に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証)を交付する制度です。

利用条件

パートナーシップを宣誓するには、以下の項目を全て満たしている必要があります。 (1)一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である2人のカップルであること。(戸籍上の性別は問いません。) (2)双方が成年に達していること。(令和4年4月1日以降は18歳以上) (3)少なくとも一方が江別市に住民登録している(又は、転入を予定している)こと。 (4)双方に配偶者がいない(婚姻していない)こと。 (5)宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 (6)双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係)でないこと。

手続き

1. 手続き日時の事前予約  手続き希望日の1週間前までに直接窓口へお越しいただくか、電話又はEメールでご連絡していただき、宣誓する日時を予約してください。個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申出ください。なお、事前予約がない場合は対応ができませんのでご注意ください。  ※事前予約・その他お問い合わせはこちらまで 市民生活課窓口:市役所本庁舎2階(17番窓口) 電話:(011)381-1124(直通) Eメール:danjo@city.ebetsu.lg.jp (宣誓する方の氏名、生年月日、住所、宣誓希望日を記載してください。) 受付時間:月~金 8時45分~17時15分(祝休日・年末年始除く) 2. 宣誓当日の流れ (1)予約した日時に必要書類を持って、市民生活課窓口(市役所本庁舎2階 17番窓口)まで、必ず宣誓するお二人そろってお越しください。(郵送による宣誓は受け付けておりません。) (2)窓口にて「パートナーシップ宣誓書」をお渡ししますので、市の職員の立会いのもと、必要事項を両者の自筆で記入し、必要書類とともに提出してください。裏面の確認事項についても記載漏れのないようにしてください。なお、印鑑は不要です。 宣誓書等に自ら記入することができない場合は、宣誓する両者及び市の職員の立会いのもとで、他の一方のパートナーまたは第三者が代書することができます。(第三者が代書する場合、代書する方の本人確認書類の提示が必要になります。) (3)宣誓者の一方又は双方と同居し、生計を一にする未成年の子(実子又は養子)の氏名等を受領証に記載することができます。ご希望の場合は、「子に関する申出書」に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。子本人の同席は不要です。 子の氏名等の記載は、宣誓者と生計を一にする未成年の子がいることを示すものであり、子が成年に達するまで有効です。 (4)市の職員が宣誓内容や必要書類の確認と本人確認を行います。不備や不足のないことが確認できましたら、宣誓書等を受理します。 書類に不備や不足がある場合等は、追加の提出を求める又は宣誓書の受領をお断りすることがあります。 3. 宣誓書受領証の交付  受領証の交付には1週間程度かかります。それぞれの宣誓者へ郵送により受領証(書面及びカード)と宣誓書の写しを交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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