千葉県 市川市のパートナーシップ制度
市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
同性・異性問わず(同性カップル、事実婚等)、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約したお二人が、パートナーシップの関係にあることを市に届け出ることができる制度です。
届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。 成年であること。 双方又はいずれか一方が市川市民、または、市川市へ転入予定であること。 配偶者がいないこと。 他の方とパートナーシップ関係にないこと。 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。 ※ただし、養親子間のうち、同性間でパートナーシップの関係にある場合は届出可能。 ファミリーシップの関係に係る届出にあっては、双方又は一方に未成年のお子様がいること。
1.届出日の予約 届出希望日の原則5日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話又は、メールで予約をしてください。 ※2月1日の交付式で届出をご希望の方は1月20日までにご連絡ください。 ※届出日は2月1日以降の日程でのご予約となります。 ※届出日として予約ができるのは、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く午前9時から午後4時までの間とさせていただきます。 <メールアドレス> tayosei@city.ichikawa.lg.jp (メールにお名前、書類提出にお越しいただくのにご都合の良い日時をご記載ください。) ※メールの場合、2,3営業日以内に市から予約日等について返信メールをお送りします。返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問合せください。 <電話> 047-322-6700 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く) 2.届出書の提出 予約した日時に必要書類を持って市川市男女共同参画センター4階受付までお越しください。 ※なるべくお二人でのご来館をお願いいたします。お二人でのご来館が難しい場合は、お一人での手続きも可能です。 ※令和4年2月1日の届出順のみ抽選によって順番を決めさせていただきます。 ※2月1日の交付式で届出をご希望の方は、1月25日までに下記必要書類の提出をお願いします。 必要書類 パートナーシップ届出書又は、ファミリーシップ届出書(ページ下部からダウンロード可能) 戸籍全部事項証明書、外国人の方は婚姻具備証明書とその日本語訳など ※届出をする日前3カ月以内に発行されたもの 住民票の写し ※届出をする日前3カ月以内に発行されたもの ※マイナンバーが入っていないもの 本人確認書類(運転免許証 等) ※お二人のうち、どちらも市内にお住まいでない場合は、転入することが確認できる書類を提出してください。 3.届出受理証明書等の交付 職員が ・届出受理証明書 ・届出受理証明カード を交付します。 ※届出書の提出から60分程度お時間をいただきます。 ※要件確認等のため即日交付できない場合があります。 ※2月1日の交付式で届出をご希望の方は、届出受理証明書等は式典で交付致します。 届出当日に受け取れない場合 お時間がないなどのご都合により当日の受け取りが難しい場合は、以下の方法で交付致します。 後日交付 後日交付の場合、届出書等の提出時に日程を調整します。 郵送による交付 郵送の場合は、届出書等の提出時に宛先を記入した封筒に切手を貼りご持参ください。 ※A4が折らずに入る大きさの封筒をおすすめします
...など
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