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埼玉県 北本市のパートナーシップ制度

埼玉県北本市 では北本市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

北本市パートナーシップ宣誓制度


2020年11月1日 制定
概要

北本市では、市民一人ひとりが、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域などのあらゆる分野に対等に参画することができる社会の実現を目指しています。この理念に基づき、令和2年11月から、性の多様性を尊重するパートナーシップ宣誓制度を開始します。 この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書を交付するものです。 この制度の導入により、差別や偏見が解消され、多様性を認め合える社会により近づくことを期待しています。

利用条件

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目すべてに該当する方です。 1. 成年であること 満20歳以上の方(民法第4条の規定) ※民法の改正により、2022年4月1日以降は「満18歳」となる予定です。 2. 北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること 転入予定の場合は、宣誓日から3か月以内に市内に転入することを証明する書類をご提出ください。パートナーシップ宣誓時に、転入予定日及び転入予定住所をご記入いただきます。 また、転入後は速やかに住民票をご提出ください。 3. 結婚していないこと(配偶者がいないこと) 独身証明書、その他これに類する書類で確認します。 4. 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと 宣誓者以外の方とパートナーシップや事実婚の関係にある方は、宣誓できません。 5. 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(民法第734条または第735条に該当しないこと) 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係にある方は、宣誓できません。

手続き

1. お二人が宣誓できる要件に該当するかご確認ください。 ・宣誓予約をする前に必ずご確認ください。 2. 宣誓日時を電話でご予約ください。 ・宣誓可能な日時は、年末年始(12/29~1/3)を除く平日の9時から16時30分時までです。 ・宣誓希望日の5日前までに予約してください。 ・宣誓日時はご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。 ・個室での対応が可能です。ご希望の場合は予約時にお申し出ください。 ・郵送等での宣誓書の受付はできません。 【予約連絡先】 人権推進課 人権推進・男女共同参画担当 電話:048-591-1111(内線2601・2530) 予約受付時間:平日8時30分から17時15分 3. 宣誓日当日までに必要書類を準備してください。 ・宣誓に必要な書類の取得に要する費用は、自己負担となります。 4. 予約した日時にお二人そろって指定の場所へお越しください。 ・必要書類をご提出ください。 ・必要書類と誓約書による要件確認及び本人確認を行います。 ・書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。 ・市職員の前で、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。 ・予約時のお申出により、第三者の立会いも可能です。 5. パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付 ・ご提出いただいた書類一式を確認の上、要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓証明書等を後日交付します(一週間以内)。 ・性別違和等の理由がある場合は、通称名を使用して宣誓することも可能です。この場合、宣誓証明書等の裏面に戸籍上の氏名を表示します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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