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埼玉県 坂戸市のパートナーシップ制度
埼玉県坂戸市 では坂戸市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
坂戸市パートナーシップ宣誓制度
2020年10月1日 制定
概要
坂戸市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的少数者※である二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓した宣誓書を提出し、市は宣誓書受領書、受領カードを交付するものです。 制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、社会生活における利便性と支障の緩和の一助となることを期待し、実施します。
利用条件
二人がパートナーシップ※にあること 成年に達していること 坂戸市民または坂戸市に転入予定であること 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと(養子縁組を除く) 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと 他の方とパートナーシップにないこと ※本制度では、互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的少数者である二人の関係を指します。
手続き
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 3か月以内に発行されたもの 婚姻をしていないことが確認できる書類 戸籍抄本や独身証明書など 本人確認書類 個人番号カードや運転免許証、旅券など
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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