埼玉県 嵐山町のパートナーシップ制度
嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した二人。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。
以下のすべての要件を満たす方です。 一方または双方が性的マイノリティであること。 成人(満18歳)に達していること。 町内在住者、もしくは町内に転入を予定していること。 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。 ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。 ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。
希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。) 宣誓できる日は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。 予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で地域支援課へお越しください。 提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。 提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合にはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。 町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、証明書等を交付いたします。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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