埼玉県 本庄市のパートナーシップ制度
本庄市パートナーシップ宣誓制度
本庄市は、市民一人ひとりの人権が尊重され、性別、国籍や障害の有無に関係なく、全ての市民の個性と能力が発揮され、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちづくりを目指しています。 この理念に基づき、令和3年4月より、本庄市パートナーシップ宣誓制度を開始します。 パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係にあることを市長が確認し、公に証明するものです。 法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさが解消され、差別や偏見なく、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、双方又は一方が性的マイノリティであり、以下のすべての項目に該当する方です。 1.成年であること。 満20歳以上の方 ※民法の改正に伴い、2022年4月1日以降は18歳以上となる予定です。 2.住所について、次のいずれかに該当すること。 (a)双方が本庄市内に住所を有している。 (b)一方が本庄市内に住所を有し、他方が本庄市内への転入を予定している。 (c)双方が本庄市内に転入を予定している。 ※同居は要件としません。 3.配偶者がいないこと。 ※事実婚も含みます。 4.宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。 5.双方が民法に規定されている近親者でないこと。 直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと。 ※ただし、宣誓希望者が養子縁組をしている場合を除きます。
1.宣誓日時をご予約ください。 市民活動推進課に、宣誓希望日の1週間前までに、電話、メール、ファクス等で宣誓日時の事前予約をお願いします。宣誓できる日は、祝祭日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。 ※宣誓日時がご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。 【予約及び問い合わせ先:本庄市市民生活部市民活動推進課】 電話:0495-25-1118(直通) ファクス:0495-25-0602 メールアドレス:katudou@city.honjo.lg.jp 2.予約した日時にお二人で指定の場所にお越しください。 必要書類をご持参いただき、指定の場所までお越しください。本人確認及び必要書類の確認を行います。「宣誓書」、「確認書」を市職員の面前でご署名いただきます。 3.宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。 提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合、後日パートナーシップ宣誓証明書等を郵送または窓口で交付します。 ※転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出した後、証明書等を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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