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埼玉県 白岡市のパートナーシップ制度

埼玉県白岡市 では白岡市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

白岡市パートナーシップ宣誓制度


2023年1月1日 制定
概要

白岡市では、性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現のため、令和5年1月1日から「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。  この制度は、パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書(以下「証明書」という。)を交付するものです。  証明書の交付により、法律上の権利や義務(婚姻や相続、税金の控除など)は生じませんが、性的指向や性自認に係る性的少数者(以下「性的少数者」という。)の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになることを期待するものです。  白岡市は、差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的少数者の方への理解促進と支援に取り組んでいきます。

利用条件

「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を利用するには、次の全ての要件を満たしている必要があります。 パートナーシップ関係にあること。 双方が成年に達していること。(満18歳以上の方) 住所について、次のいずれかに該当すること。 双方が市内に住所を有していること。 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。 双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は、現に他のパートナーシップにある者がいないこと。 宣誓をしようとする者同士が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は、直系姻族をいう。)でないこと(養子縁組による近親者であって、養子縁組をする前は近親者でなかった場合を除く。)。 直系血族…祖父母、父母、子、孫 等 三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、おじおば、甥姪 直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母、祖父母、おじおば 等  ※「市内に住所を有している」とは   白岡市に居住し、かつ、住民登録を有していることをいいます。同居は問いません。

手続き

1.宣誓要件の確認・必要書類の準備 宣誓届出のご予約の前に「宣誓をすることができる方」・「宣誓に必要な書類」をご確認ください。 書類の準備などにお時間を要する場合がございますので、余裕を持ったお日にちでご予約ください。 2.届出日の予約 電話又はメールで、宣誓届出希望日の1か月から1週間前までに地域振興課人権担当へ予約をしてください。 次のことをお伺いします。(メールでご予約の場合は、1~4の項目をすべてご記入ください。) ・宣誓をされる方のお名前(代表者お一人のお名前でも結構です。) ・宣誓届出の希望日時(平日8時30分~17時15分) ・代表者様の日中のご連絡先 ・手続きに関してご不明な点や特に配慮が必要なこと 3.窓口又は郵送で届出 窓口で手続きをされる場合 → 予約した日に、必要書類をお持ちになって指定の場所へお越しください。 プライバシー保護のため、個室等でお手続きをします。 お一人でのお手続きも可能です。 郵送で手続きをされる場合 → 予約は不要です。必要書類を揃えて、下記住所へ送付してください。 ※ 書類に不備がある場合は受付ができませんので、ご注意ください。 白岡市へ転入予定の場合 宣誓届出時には住民票の提出は不要です。転入予定の確認書類の写しをご提出ください。 「パートナーシップ宣誓受付表」を交付します。 宣誓書届出から1か月以内に白岡市に転入していただき、「パートナーシップ宣誓受付表」と白岡市転入後の「住民票」、「本人確認書類の写し」を提出してください。 通称の使用を希望される場合 白岡市パートナーシップ宣誓証明書、白岡市パートナーシップ宣誓証明カードに通称を記載することができます。 通称を使用していることが確認できる社員証や学生証等の写しを提出してください。 4.証明書等の交付 届出後、書類の確認をし、交付まで1週間程度を要します。 証明書等は代表者様のご住所へ郵送(書留郵便)します。窓口でお受け取りをご希望の方はご相談ください。 届出の方法を問わず、宣誓証明書はお二人で1通、宣誓証明カードはお一人1枚ずつ交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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