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埼玉県 鳩山町のパートナーシップ制度

埼玉県鳩山町 では鳩山町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

鳩山町パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

町では、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、町長に対してパートナーシップ関係にあることを宣誓する「鳩山町パートナーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日から開始します。 この制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現の一助となることを期待し、制定します。

利用条件

次の(1)~(5)の要件をすべて満たしている必要があります。 (1) 双方が成年に達していること (2)鳩山町民であること、又は3か月以内に転入を予定していること (3)民法で規定する婚姻をすることができない続柄(近親者)でないこと (4)双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと (5) 当事者以外とパートナーシップ関係がないこと

手続き

(1)宣誓をする日時の予約(電話,ファックス,メール) 宣誓を希望する7日前までに【総務課 職員・人権政策担当】へ予約のご連絡をお願いします。予約受付時間は、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分までです。 【ご連絡先】 電 話:049-296-1214(直通) ファックス:049-296-2594 メ ー ル:h210@town.hatoyama.lg.jp ※ファックス、メールは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌開庁日以降にご連絡します。 (2)パートナーシップ宣誓 予約をした日時に宣誓をするお二人で来庁してください。職員立会いのもと、宣誓書に記入し、町に提出していただきます。プライバシー保護のため、個室でご対応します。 ※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 (3)宣誓書受領証と受領カードの交付 書類の内容確認後、お二人にそれぞれ宣誓書受領証と受領カードを、郵送または窓口で交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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