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岡山県 岡山市のパートナーシップ制度

岡山県岡山市 では岡山市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

岡山市パートナーシップ宣誓制度


2020年7月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的マイノリティであるお二人(同居していなくても対象となります。)がパートナーシップ関係であることを宣誓し、市は「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」を交付します。 この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人のパートナーとしての想いを尊重し、市として受け止めるものです。制度の導入により、性の多様性の理解を広め、性的マイノリティの人々の生きづらさを軽減し、誰もが自分らしく生きることができる社会となることが期待できます。

利用条件

お二人とも成年に達していること。 お二人とも市内に住所を有していること。 (転入予定の方を含みます。) お二人ともに配偶者がいないこと。 当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 当事者同士が近親者(民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができないとされる続柄)でないこと。(宣誓しようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。)

手続き

(1)宣誓日の事前予約 宣誓希望日の原則7日前まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)に、来庁、電話、ファクス、Eメールのいずれかの方法で、人権推進課へ宣誓日および時間帯の予約をしてください。 宣誓時間帯は、平日(年末年始を除く。)午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く。)です。状況等により、ご希望に添えない場合があります。 電話 086-803-1070 ファクス 086-225-1699 メールアドレス  jinkensuishin@city.okayama.lg.jp ・予約時にお伝えいただきたいこと 宣誓希望日・時間帯 (第3希望まで) 宣誓されるお二人の氏名(ふりがなを添えてください。)  通称名で宣誓する場合はその通称名もご連絡ください。  外国籍の人は国籍もご連絡ください。 代表の方の日中の連絡先 (2)パートナーシップ宣誓 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずパートナーのお二人で人権推進課までお越しください。郵送では受け付けません。職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」「パートナーシップ宣誓に関する確認書」をご記入いただきます。 原則、個室で対応いたします。 (3)受領証等の交付 書類に不備や不足などがなければ、「宣誓書の写し」、 「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ1枚)および「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」(免許証サイズ)を交付します。 受領証明カードはお1人につき1枚交付します。 受領証および受領証明カードの交付手数料はかかりませんが、独身証明書などの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。 基本的に即日交付しますが、宣誓書受領証等の交付までに1時間程度はかかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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