岡山県 瀬戸内市のパートナーシップ制度
瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
この制度は、一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であること、また、その関係にある2人の一方又は双方の生計が同一の子や親など家族として養育し、又は扶養することを約束した関係であることを市長に対して宣誓し、市長が「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明書」と「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明カード」を交付するものです。 この制度は、相続や財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生するものではありませんが、大切なパートナーや家族と共に、ありのままの自分で暮らしていけるよう、市が応援するものです。
・成年であること ・一方又は双方が瀬戸内市民、または、瀬戸内市に転入予定であること ・配偶者がいないこと ・他の方とパートナーシップにないこと ・民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組である場合は除きます) ・ファミリーシップの宣誓をする場合は、生計が同一であること
(1)宣誓日等の事前予約 ●宣誓を希望する日の7開庁日前までに事前予約をお願いします。 【連絡先】瀬戸内市市民課人権啓発室 電話番号 0869-22-3922 ※受付時間(平日8時30分から17時15分まで) メールアドレス jinken@city.setouchi.lg.jp ●事前予約では次の事をお伝えください。 (1)2人の名前 (2)宣誓希望日時(第3希望まで) (3)日中連絡が取れる代表者の電話番号 (2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 (3)受領証明書及び受領証明カードの交付 ●宣誓の要件を満たし、提出していただいた書類に不備等がなければ、宣誓日から概ね1週間後に郵送で、受領証明書2部、受領証明カード2部を交付します。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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