岡山県 真庭市のパートナーシップ制度
真庭市パートナーシップ宣誓制度
真庭市パートナーシップ宣誓制度は、現行の法制度では婚姻が認められないお二人が、お互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓することで、市がその思いを受け止め、その事実を公的に認め「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。 ※真庭市パートナーシップ宣誓制度は要件を満たせば、性的マイノリティの方に限らず事実婚の方にもご利用いただけます。 ※この制度は法律上の効果(財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
(1)パートナーシップの関係にあること。 (2)宣誓する当日において、成年に達していること。 (3)真庭市民であること、または転入予定であること。 (4)婚姻中でないこと。 (5)宣誓をする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 (6)民法第734条から第736条までに規定する婚姻関係を結べない者同士の関係にないこと。 ※パートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。 詳細な情報は 真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き をご確認ください。
(1)宣誓の相談や事前予約をお願いします。 宣誓日の調整やご提出いただく必要書類の説明、個室対応の要望等確認します。 連絡先 くらし安全課 電話:0867-42-1017 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 メール:kurashianzen@city.maniwa.lg.jp (2)調整した日時・場所に、必要書類をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。 (3)宣誓書を記入いただき、その内容や添付書類の確認を行います。 (4)パートナーシップ宣誓受領証の交付を行います。 ※申請から受領証の交付まで、1時間程度お時間をいただきます 詳細な情報は 真庭市パートナーシップ宣誓制度の手引き をご確認ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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