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広島県 三原市のパートナーシップ制度

広島県三原市 では三原市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三原市パートナーシップ宣誓制度


2022年1月1日 制定
概要

『三原市パートナーシップ宣誓制度』は,一方または双方が性的マイノリティでパートナー関係にある二人が,お互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合う関係(パートナーシップ)である宣誓書を提出し,市が受領証及び受領カードを交付する制度です。  この受領証及び受領カードによって,三原市の公的なサービスを受けることが一部可能となります。  法的な婚姻の関係を認める制度ではないため,法的効力は発生しませんが,性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減し,多様性を認め合いながら,誰もが自分らしく暮らせる社会の形成に向けて,本制度を実施するものです。

利用条件

一方または双方が性的マイノリティである人で,次のすべてに当てはまるお二人 成年に達していること いずれか一方若しくは双方が市内に住所を有していること,または宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定していること。 配偶者(事実婚を含む)がいないこと 宣誓者以外の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと 宣誓者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

手続き

(1) 事前申し込み  宣誓したい日の一週間前までに,電話・メール・申し込みフォームで事前にご来庁のご予約をお願いします。  電話・メールでの申し込みも12月1日から受け付けます。予約時に以下のことをお伝えください。 お二人の氏名,生年月日,住所 希望日時 日中連絡のとれる電話番号・メールアドレス  問い合わせは三原市人権推進課まで  Tel  0848-67-6044  Mail jinken@city.mihara.hiroshima.jp (2) 必要書類の提出  必要書類を三原市人権推進課までご持参もしくはご郵送ください。(電子申請で添付された方は提出不要です)  必要書類/  住民票の写しまたは住民票記載事項証明書  戸籍抄本または配偶者がいないことを証明できる書類(独身証明書など)  本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し  (三原市に転入予定の場合)転出証明書やアパートの契約書の写しなど (3) 必要書類の確認  要件を満たしているかどうか,必要書類の内容確認をいたします。(一週間程度いただきます) (4) 宣誓書への署名/宣誓式(個室対応)  宣誓するお二人で三原市役所にご来庁いただき,宣誓書への署名をお願いします。  宣誓式をするかしないかをお選びいただけます(後述) (5) 受領証・受領カードの交付  宣誓書の提出後,希望者には宣誓式を行い,「パートナーシップ宣誓書受領証」等をお渡しします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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