徳島県 吉野川市のパートナーシップ制度
吉野川市パートナーシップ宣誓制度
この制度は一方又は双方が性的マイノリティであるカップルの方が互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う ことを市長に宣誓し、市長がおふたりのパートナーシップを公的に証明するものです。 法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、互いの個性や多様性を認め合い、性的 指向や性自認に関わらず、誰もが個人として尊重される社会の実現を目指して2021年(令和3年)1月1日に「吉野川市パートナーシップ プ宣誓制度」を制定いたしました。
1. 成年に達していること。 2. 吉野川市内在住。(宣誓日から1か月以内に市内に転入予定の方を含みます。) 3. 配偶者(事実婚を含む)がいないこと。宣誓するお相手以外の方とパートナーシップにないこと。 4. 近親者でないこと。(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族でないこと。)
1. 市人権課へ連絡 担当職員が、宣誓の要件や内容、必要書類などのご説明をさせていただきます。 2. 宣誓日の予約 宣誓する日や時間を調整いたします。 3. パートナーシップ宣誓 おふたりでご来庁いただき、市職員の面前で宣誓書にご記入ください。その際に必要書類を確認します。 宣誓書受領書は即日発行できないため、受領証交付日の調整を行います。 4. 受領証の交付 受領証を交付のため再度ご来庁いただきます。本人確認書類をご用意の上、ご来庁ください。 転入予定の方は、転入確定後に住民票の写しをご提出ください。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。