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愛知県 春日井市のパートナーシップ制度

愛知県春日井市 では春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年5月1日 制定
概要

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束した性的マイノリティのお二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。また、お二人に未成年のお子様がいらっしゃる場合は、併せてファミリーシップ関係を宣誓することができます。 この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。

利用条件

宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。 パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき お二人が成年であること お二人が春日井市民、またはお一人が春日井市民で、もうお一人が3か月以内に春日井市へ転入予定であること お二人に配偶者がいないこと お二人とも、他の方とパートナーシップ関係にないこと 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと ※パートナー関係にあるお二人が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除きます。 ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき ファミリーシップを宣誓するときは、お二人またはお一人に未成年のお子様がいること ファミリーシップ対象のお子様は、お二人またはお一人と生計が同じであること

手続き

宣誓日の予約 宣誓希望日の原則5日前までに、電話またはメールで予約をしてください。 ※月曜日(月曜日が祝休日にあたる場合はその直後の祝休日ではない日)及び年末年始は受付できません。 電話番号 0568-85-4401(受付 午前8時30分~午後5時15分) メールアドレス danjo☆city.kasugai.lg.jp ※メールを送信するときは☆を@に変更してください。 宣誓書の提出 予約した日時に必要書類を持って、お二人でレディヤンかすがいまでお越しいただき、「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」を提出してください。ご提出時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。 宣誓書受領証明書等の交付 宣誓の日から約1週間後、宣誓書受領証明書等を交付します。 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書 1組に1枚交付します。 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード 宣誓した方それぞれに1枚交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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